令和2年度 管理業務主任者試験 問24
建物・設備の維持保全劣化・調査診断・補修・改修
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 建築主等とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者をいい、管理者や占有者は含まれない。
正解は 2 です。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」第2条第14号において、「建築主等」とは、「建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者」と定義されています。したがって、管理者や占有者が含まれないとする選択肢2の記述は誤りです。
各選択肢の解説
- 1:正しい
同法第1条の2(基本理念)において、「この法律に基づく措置は、……全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならない」と規定されています。 - 2:誤り
上述の通り、建築主等には建築物の建築をしようとする者や所有者のほか、管理者や占有者も含まれます(同法第2条第14号)。 - 3:正しい
共同住宅は、多数の者が利用する「特定建築物」には該当しますが、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する「特別特定建築物」には該当しません(同法第2条第16号、第17号及び同法施行令第4条、第5条)。 - 4:正しい
同法第2条第18号において、「建築物特定施設」とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいい、同法施行令第6条はこれにホテル又は旅館の客室なども加えています。