令和6年度 管理業務主任者試験 問1
民法・その他の法令共有
共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。 / 4. 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。(複数正解と扱われた問題です)
民法の共有(所有者不明建物管理制度・管理不全建物管理制度を含む)に関する問題です。本問では選択肢 1 及び 4 が不適切な記述として正解となります。
正解の根拠
- 選択肢1について:共有者やその所在が不明な共有建物について、その共有持分を対象として管理を命ずる処分は 所有者不明建物管理命令(所有者不明建物管理人による管理)です。一方、管理不全建物管理命令(管理不全建物管理人による管理)は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法的利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に発令されるものであり、また共有持分のみを対象とすることはできません(民法第264条の8第1項、第264条の14第1項)。制度の要件と名称が混同されているため不適切です。
- 選択肢4について:共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について裁判による共有物分割をすることができません(民法第258条の2第1項)。相続開始の時から10年を経過したときに裁判による分割ができるのは 共有物の持分が相続財産に属する場合のその持分 に限られ、しかも当該持分について遺産の分割の請求があった場合に相続人が異議の申出をしたときは分割できません(同条第2項)。共有物の全部が相続財産に属する場合も含めて、10年を経過すれば裁判による分割ができるかのようにいう記述は不適切です。
各選択肢の解説
- 1:不適切(正解)
- 「共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物」の共有持分を対象として選任されるのは 所有者不明建物管理人 です(民法第264条の8)。管理不全建物管理人 は管理が不適当な建物を対象とする制度であり、要件が異なります(民法第264条の14)。
- 2:適切
- 各共有者は、その持分に応じて管理の費用を払いその他共有物に関する負担を負います(民法第253条第1項)。共有者が 1年以内 にこの義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得 することができます(民法第253条第2項)。
- 3:適切
- 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任 を負います(民法第261条)。
- 4:不適切(正解)
- 共有物の全部又はその持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産分割をすべきときは、原則として遺産分割によるべきであり裁判による共有物分割はできませんが(民法第258条の2第1項)、相続開始の時から10年を経過したときに裁判による分割ができるのは 共有物の持分が相続財産に属する場合のその持分 に限られ、遺産の分割の請求があった場合に相続人が異議の申出をしたときはできません(同条第2項)。共有物の全部が相続財産に属する場合も含めて、10年を経過すれば裁判による分割ができるかのようにいう点で誤りです。