令和6年度 管理業務主任者試験 問19

次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m330\text{m}^3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

水道法および水道法施行令における「給水装置」「専用水道」「簡易専用水道」の定義に関する問題です。最も不適切なものは 2 です。

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、以下のいずれかに該当するものをいいます(水道法第3条第6項、水道法施行令第1条)。

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • その水道施設の1日最大給水量が政令で定める基準(人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が 20m320\text{m}^3)を超えるもの

選択肢2は「1日最大給水量 30m330\text{m}^3 以上」「50人を超える者」としており、数値の要件が両方とも誤っています。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    水道法第3条第9項の通り、給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。
  • 2:不適切
    上述の通り、専用水道の基準は「100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの」または「1日最大給水量が政令で定める基準(人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が 20m320\text{m}^3)を超えるもの」です。
  • 3:適切
    水道法施行令第2条の通り、簡易専用水道の適用除外基準(政令で定める基準)は「水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が 10m310\text{m}^3 であること」と定められており、この基準以下のものは簡易専用水道から除かれます(水道法第3条第7項ただし書)。したがって、簡易専用水道となる水槽の有効容量の合計は 10m310\text{m}^3 を超えるものとなります。
  • 4:適切
    水道法第3条第7項の通り、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます(ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く)。