令和7年度 管理業務主任者試験 問6

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. マンション管理業者は、自己の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

正解は 4 です。

マンション標準管理委託契約書における、マンション管理業者の免責事項、守秘義務、通知義務、契約の更新手続きに関する知識が問われています。

マンション標準管理委託契約書(免責事項)において、マンション管理業者は、管理組合又は組合員等が、天災地変等の不可抗力や、マンション管理業者の責めによらない火災・盗難等の発生によって受けた損害については、その損害を賠償する責任を負わないと定められています。したがって、選択肢4の記述が最も適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    マンション管理業者及びその従業員は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た管理組合及び組合員等の秘密を漏らしてはなりません(守秘義務)。この義務は、管理委託契約が終了した後においても同様に存続すると規定されています。「管理委託契約が終了した後はこの限りではない」とする点が誤りです。

  • 2:不適切
    マンションにおける滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合の通知義務は、マンション管理業者と管理組合の双方(相互)に課せられています。管理組合もこれらの事実を知った場合は、速やかにその状況をマンション管理業者に通知しなければなりません。「速やかに通知する必要はない」とする点が誤りです。

  • 3:不適切
    管理組合又はマンション管理業者が管理委託契約を更新しようとする場合、有効期間が満了する日の三月前までに、相手方に対し、その旨を書面で申し出る必要があります。「書面又は口頭で」として、口頭での申し出を認めている点が誤りです。

  • 4:適切
    自己の責めによらない火災の発生により、管理組合や組合員等が損害を受けたときは、マンション管理業者はその損害を賠償する責任を負いません(免責事項)。