令和7年度 管理業務主任者試験 問7

管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために、理由を付した書面の提出により、管理規約等の提供及び管理委託契約書に定める宅地建物取引業者の求めに応じて開示する事項の開示を求めてきた場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。

  • ア マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。
  • イ マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。
  • ウ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
  • エ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。
解答・解説

正解: 1. 一つ

標準管理委託契約書第13条(宅地建物取引業者に対する管理規約等の開示)および同条に関するコメントに基づく問題です。不適切な記述は イ の一つであるため、正解は 1 です。

各記述の解説

  • ア:適切
    標準管理委託契約書第13条第2項により、マンション管理業者は、組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合(甲)に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができます。

  • イ:不適切
    標準管理委託契約書第13条コメント②により、専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者だけでなく、当該組合員が自ら売却等を目的として管理規約等の提供や事項の開示を求めてきた場合においても、マンション管理業者は本条に準じて管理組合に代わって管理規約等の写しを提供(および事項を開示)することができます。したがって、「提供することはできない」とする本記述は不適切です。

  • ウ:適切
    標準管理委託契約書第13条コメント⑤により、宅地建物取引業者が管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきた場合、マンション管理業者は当該宅地建物取引業者に対し、売主等である当該組合員または管理組合に確認するよう求めるべきとされています。

  • エ:適切
    標準管理委託契約書第13条第1項および別表第5により、マンション管理業者が管理組合に代わって写しを提供する「管理規約等」には、管理規約、使用細則のほか、管理組合が保管する長期修繕計画書などが含まれます。

各選択肢の解説

  • 1:不適切なものは イ の「一つ」であるため、正解です。
  • 2〜4:不適切な記述の個数が異なるため、誤りです。