平成2年度 試験 問4
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A所有の土地が, AからB, Bから善意無過失のCへと売り渡され, 移転登記もなされている。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、民法における制限行為能力、錯誤、虚偽表示に関する基本的な知識と、第三者に対する効果(対抗問題)を問う問題です。
(※本問中の「禁治産者」「錯誤による無効」といった記述から出題当時の旧民法に基づく問題と判断されます。解説は出題当時の規定を基準とし、適宜現行民法の補足を加えています。)
正解は 2 です。未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は取り消すことができます。成年に達した後は、自ら単独で契約を「追認」することができるようになりますが、成年に達したことによって自動的に取消権が消滅し、直ちに取り消すことができなくなるわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
Aが禁治産者(現行民法の成年被後見人に相当)である場合、事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、たとえ一時的に完全な意思能力を有していたとしても、行った契約は取り消すことができます。制限行為能力を理由とする取消しは、第三者保護の規定がないため絶対的であり、善意無過失の第三者Cに対しても所有権を主張することができます。選択肢2(誤り)
Aが未成年者であり、法定代理人の同意を得ずに契約をした場合、その契約は取り消すことができます。未成年者が成年に達すると、自ら完全な行為能力を取得するため、その契約を「追認」するか「取り消す」かを選択できるようになります。成年に達した時点で取消権の消滅時効が進行し始めますが、成年に達しただけで直ちに取消権が消滅し、取り消せなくなるわけではありません。選択肢3(正しい)
要素の錯誤があった場合、重大な過失がないときは契約の無効を主張できます(※出題当時の規定。現行民法では「取消し」となります)。旧民法下では、錯誤による無効は絶対的であり、善意の第三者Cに対しても所有権を主張することができました。(※なお、現行民法第95条4項では、錯誤による取消しは「善意かつ無過失の第三者に対抗することができない」と改正されています。)選択肢4(正しい)
AとBが通謀して虚偽の意思表示(登記の移転)を行った場合、AB間の契約は無効です(民法第94条1項)。しかし、この無効は善意の第三者に対抗することができません(同条2項)。したがって、善意無過失の第三者Cに対して、Aは所有権を主張することができません。