平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限業務上の規制従業者名簿・帳簿・守秘義務

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A社に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は宅地建物取引業法の各種規制に関する総合問題です。誤っている選択肢は「3」です。

宅建業者が自ら売主となる場合の「手付金の額の制限(8種制限のひとつ)」に関する正確な理解が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。宅建業者は、専任媒介契約を締結し指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立年月日を当該指定流通機構に通知しなければなりません(宅建業法第34条の2第7項)。この義務に違反した場合、指示処分などの対象となります。
  • 選択肢2: 正しい。宅建業者およびその従業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません(宅建業法第45条、第75条の2)。この守秘義務は、専任の取引主任者(宅地建物取引士)であるか否かにかかわらず、すべての従業者に適用されます。
  • 選択肢3: 誤り(正解)。宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる場合、売主は代金の10分の2(20%)を超える額の手付金を受領することができません(宅建業法第39条第1項)。本肢では代金3,000万円の20%である600万円が手付金の上限となります。この制限は強行規定であり、手付金の保全措置を講じたとしても、上限を超える額を受領することはできません。したがって、900万円を受領することは宅建業法違反となります。
  • 選択肢4: 正しい。宅建業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。この帳簿への記載は、一定の期間ごと(まとめて記載するなど)ではなく、取引のあったつど、所定の事項を記載する必要があります(宅建業法第49条、同法施行規則第18条第1項)。