宅建 平成20年度 問12
権利関係相続
Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
正解の根拠
選択肢3が正解です。
遺留分権利者(B)は、遺留分を侵害されている場合、遺言の効力発生後(所有権移転登記後)であっても、遺留分減殺請求を行うことができます。所有権移転登記がなされているからといって、遺留分を主張する権利が消滅するわけではありません。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
遺留分を侵害する遺言であっても、当然に無効となるわけではありません。遺留分権利者が権利を行使することによって初めて、遺留分を侵害する限度で効力に影響が生じます。 - 選択肢2:誤り
相続開始前(Aの死亡前)の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければその効力を生じません。したがって、AやCに直接書面で意思表示をしただけでは有効とはなりません。 - 選択肢3:正しい
前述の通り、遺言に基づき受遺者への所有権移転登記がなされた後であっても、遺留分権利者は請求をすることができます。 - 選択肢4:誤り
旧民法下における遺留分減殺請求において、目的物の返還に代えて価額弁償をする選択権を有しているのは、減殺請求を受けた受遺者または受贈者(本問ではC)です。遺留分権利者(B)の方から価額弁償を選択して請求することはできません。(※現行民法では遺留分侵害額請求として、金銭支払請求権へと制度が改正されています。)
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2019年7月1日施行の民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律により、遺留分減殺請求は金銭の支払請求に改められました。出題当時は価額弁償が受遺者側の権利で遺留分権利者からは請求できず、選択肢 4 は誤りでした。現行法では金銭の支払を請求できますが、記述が廃止された制度を前提とするため問題文だけでは正誤が決まりません。これにより、現行法では正解が一つに定まりません。