平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問7
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。
- ア AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。
- イ Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。
- ウ Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、賃貸借契約および不法行為(使用者責任)に関する民法の規定・判例の理解を問う個数問題です。
各記述の正誤
記述ア:正しい
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されます(民法第611条第1項)。本件事故は賃借人Aの責めに帰すことができない事由によるため、AはBに対して滅失部分の割合に応じた賃料の減額を主張(請求)することができます。記述イ:正しい
賃借物の一部が滅失等によって使用・収益できなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は契約の解除をすることができます(民法第611条第2項)。したがって、残りの部分で目的を達することができない場合、AはBとの賃貸借契約を解除することが可能です。記述ウ:正しい
使用者が被用者の不法行為について使用者責任(民法第715条第1項)に基づき損害を賠償した場合、被用者に対して求償権を行使できます(同条第3項)。ただし判例上、使用者が求償できる範囲は、事業の性格や規模、業務の内容など諸般の事情を考慮し、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されると解されています。
各選択肢の解説
上記の検討から、正しい記述は「ア」「イ」「ウ」のすべてとなります。
- 選択肢1(一つ):正しい記述は三つ存在するため、誤りです。
- 選択肢2(二つ):正しい記述は三つ存在するため、誤りです。
- 選択肢3(三つ):正しい記述が三つであるため、これが正解となります。
- 選択肢4(なし):正しい記述は三つ存在するため、誤りです。