令和5年度 管理業務主任者試験 問22

長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。

正解は 3 です。

国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」及び同コメントにおいて、修繕積立基金(新築分譲時に一括して徴収される金銭)や一時金は、将来実施される計画修繕工事等の費用に充当するために徴収されるものであるため、管理費会計とは区分し、修繕積立金会計として一括して(合わせて)管理することとされています。したがって、「修繕積立金会計とは区分して管理する」とする選択肢3が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕だけでなく、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕(台風、大雨、大雪等の自然災害による被害の復旧など)に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます(マンション標準管理規約及び長期修繕計画作成ガイドライン)。
  • 2:適切
    修繕積立金は、建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合に取り崩すことができます。
  • 3:不適切(正解)
    修繕積立基金や一時金の負担がある場合は、修繕積立金会計と区分するのではなく、修繕積立金として(修繕積立金会計の中で)合わせて管理し、管理費とは区分して経理します。
  • 4:適切
    長期修繕計画の作成(見直しを含む)に要する経費は、管理費から充当する方法と修繕積立金から充当する方法があり、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができます。