令和5年度 管理業務主任者試験 問21
建物・設備の維持保全長期修繕計画
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。
- イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
- ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
- エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
解答・解説
正解: 3. 三つ
正解は 3(三つ)です。
長期修繕計画作成ガイドラインに照らして適切な記述は ア、イ、ウ の三つであり、エ が不適切です。
各記述の解説
ア:適切
長期修繕計画の対象となる建物及び設備の範囲は、原則として管理規約に定めた管理組合が管理すべき部分(組合管理部分)とします。単棟型のマンションにおいては、建物及び設備の共用部分だけでなく、組合管理部分である敷地や附属施設も対象となります。イ:適切
建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行うこととされています。なお、著しい劣化がないかぎり目視調査など簡易なものにとどまり、計画修繕工事の実施のために行う場合は、劣化状況に応じて、目視調査から非破壊試験、破壊試験とより詳細になります。ウ:適切
長期修繕計画はあくまで将来の見通しを立てた計画であるため、実際に計画修繕工事を実施するにあたっては、その要否や具体的な内容等を事前の調査・診断の結果に基づいて判断する必要があります。エ:不適切
長期修繕計画は、将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、時期、費用等について計画し、修繕積立金の額の根拠を明確にするためのものです。将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切な記述はア、イ、ウの三つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切な記述はア、イ、ウの三つであるため、誤りです。
- 3(三つ):ア、イ、ウの三つが適切であるため、正解です。
- 4(四つ):エが不適切であり、適切な記述は三つであるため、誤りです。