令和6年度 管理業務主任者試験 問21
建物・設備の維持保全長期修繕計画
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。
- ア マンションの省エネ性能を向上させる改修工事を実施することは脱炭素社会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも有意義と考えられる。
- イ 高経年のマンションの場合は、経年に応じて改修工事などに必要な費用が多額になっていくことが考えられ、必要に応じて建替えも視野に入れた修繕や改修の検討を行うことが望まれる。
- ウ 管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれる。
- エ マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、必要に応じて標準様式の内容を追加して使用する。
解答・解説
正解: 4. 四つ
長期修繕計画作成ガイドラインおよび同コメントに関する問題です。ア〜エの記述はいずれも適切であり、適切なものは四つであるため、正解は4となります。
各記述の解説
ア:適切
長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントによれば、マンションの省エネ性能を向上させる改修工事(壁や屋上の外断熱改修工事や窓の断熱改修工事等)を実施することは、脱炭素社会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも有意義とされています。イ:適切
長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントによれば、高経年のマンションの場合は、経年に応じて改修工事などに必要な費用が多額になっていくことが考えられます。そのため、長期修繕計画の見直しにあたっては、必要に応じて建替えも視野に入れた修繕や改修の検討を行うことが望まれるとされています。ウ:適切
長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(およびマンション標準管理規約)によれば、マンションの購入予定者が維持管理の状況や将来の負担を把握できるよう、管理組合は財務・管理に関する情報(長期修繕計画書や修繕積立金の積立状況など)について、区分所有者だけでなくマンションの購入予定者に対しても書面で交付(または開示)することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれるとされています。エ:適切
長期修繕計画作成ガイドラインによれば、マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、必要に応じて標準様式の内容を追加して使用することとされています。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切な記述はア・イ・ウ・エの四つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切な記述はア・イ・ウ・エの四つであるため、誤りです。
- 3(三つ):適切な記述はア・イ・ウ・エの四つであるため、誤りです。
- 4(四つ):ア・イ・ウ・エのすべてが適切であるため、正解です。