令和7年度 管理業務主任者試験 問2

委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。

正解は 2 です。

委任契約および寄託契約は、ともに当事者間の信頼関係を基礎とする契約であるため、自己の責任で事務処理や保管を行うことが原則とされています。したがって、復受任者や復受寄者を選任して第三者に履行させるには、相手方(委任者・寄託者)の許諾(承諾)を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られます(民法644条の2第1項、658条2項)。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    委任契約(民法643条)だけでなく、寄託契約も当事者間の合意のみで成立する諾成契約です(民法657条)。かつて寄託契約は要物契約とされていましたが、民法改正により諾成契約に改められました。
  • 2:適切
    受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(民法644条の2第1項)。同様に、受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができません(民法658条2項)。
  • 3:不適切
    委任契約においては、有償・無償を問わず、受任者は常に善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。一方、寄託契約においては、有償の場合は善管注意義務(民法400条)を負いますが、無償の場合は自己の財産に対するのと同一の注意義務に軽減されます(民法659条)。
  • 4:不適切
    委任は、各当事者がいつでも解除することができます(民法651条1項)。解除をした者が相手方の損害を賠償しなければならないのは、相手方に不利な時期に解除したときと、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したときで、やむを得ない事由があったときは賠償を要しません(同条2項)。寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができ、受寄者は、その解除によって損害を受けたときは、寄託者に賠償を請求することができます(民法657条の2第1項)。受寄者が寄託物を受け取った後は、寄託者は、返還の時期を定めたときであっても、いつでも返還を請求することができ、受寄者は、その時期の前に返還を請求されたことによって損害を受けたときは、寄託者に賠償を請求することができます(民法662条)。書面による寄託かどうかで解除の可否が分かれるのは、無報酬の受寄者が寄託物を受け取るまでにする解除です(民法657条の2第2項)。このように、委任者・寄託者の解除は相手方の損害の賠償を条件とするものではなく、委任ではやむを得ない事由の有無によって賠償の要否が変わるため、記述は不適切です。