令和4年度 管理業務主任者試験問題 問3

マンションの管理組合Aが、施工会社Bとの間で締結したリフォーム工事の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

  • ア Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。
  • イ Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。
  • ウ Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。
  • エ 請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
解答・解説

正解: 2. 二つ

請負契約(注文者:管理組合A、請負人:施工会社B)における民法の規定に関する問題です。適切な記述は ウ と エ の二つであるため、正解は 2 です。

各記述の解説

  • ア:不適切
    請負契約における報酬の支払時期は、特約(別段の合意)がない限り、仕事の目的物の引渡しと同時であり、引渡しを要しないときは仕事が完成した後です(民法第633条)。仕事に着手した時に支払わなければならないわけではありません。

  • イ:不適切
    請負人が仕事を完成しない間(仕事の完成前)は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法第641条)。しかし、仕事が完成した後にはこの規定による解除はできません。

  • ウ:適切
    仕事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合(契約不適合がある場合)、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者はその不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができません(民法第637条第1項)。

  • エ:適切
    請負契約が仕事の完成前に解除された場合などにおいて、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなします。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法第634条)。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):適切なものはウとエの二つであるため、誤りです。
  • 2(二つ):ウとエの二つが適切であるため、正解です。
  • 3(三つ):適切なものはウとエの二つであるため、誤りです。
  • 4(四つ):適切なものはウとエの二つであるため、誤りです。