令和7年度 管理業務主任者試験 問22
建物・設備の維持保全長期修繕計画
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
正解は 2 です。
本問は、国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」及び同コメントに関する理解を問う問題です。
長期修繕計画の対象となる工事の範囲や、共用部分の工事に伴って必要となる専有部分の工事費用の負担関係について正しく理解しておく必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1:適切
長期修繕計画の作成や見直し等の業務を受託した専門家は、作成した長期修繕計画の成果物(計画の内容、修繕積立金の算出根拠など)について、管理組合に対して十分な説明を行うことが必要とされています。選択肢2:不適切(正解)
長期修繕計画の対象となるのは原則として共用部分の修繕・改修工事であり、専有部分の修繕工事は区分所有者が個人で行うものであるため長期修繕計画の対象には含まれません。しかし、共用部分の修繕工事及び改修工事に伴って不可避的に生じる専有部分の修繕工事(例えば、共用部分である排水立て管の取替え工事に伴う専有部分の床や壁の補修工事など)については、管理規約の定め等に基づき管理組合がその費用を負担して実施することがあるため、「管理組合がその費用を負担することはない」とする記述は不適切です。選択肢3:適切
長期修繕計画は、区分所有者が月々負担する修繕積立金の額の根拠となるものです。そのため、その使途となる将来の修繕工事や改修工事の内容、実施時期、概算費用等を明示する必要があります。選択肢4:適切
長期修繕計画の作成・見直しに当たっては、経年劣化した部位を原状回復する修繕工事だけでなく、区分所有者の要望などに応じて、耐震性・断熱性・バリアフリー性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事(グレードアップ工事)を設定することが望ましいとされています。