平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限重要事項説明
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の規定のうち、宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合に適用されるものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 法第35条に基づく重要事項の説明
宅地建物取引業法において、宅建業者間の取引(業者間取引)の場合、「自ら売主となる場合の8種制限」は適用されません(法第78条第2項)。本問では、売主A、買主Bともに宅建業者であるため、8種制限の適用外となる規定と適用される規定を見分ける必要があります。
正解の根拠
- 選択肢1(法第35条に基づく重要事項の説明)は、買主が宅建業者であっても適用されます。したがって、これが適用される規定であり、正解です。※現行法では、書面(35条書面)の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は省略可能です。
各選択肢の解説
- 1. 法第35条に基づく重要事項の説明(正解)
出題当時は、買主が宅建業者の場合でも、重要事項の説明義務(法第35条)が適用されました。 - 2. 法第38条に基づく損害賠償額の予定等の制限
「自ら売主となる場合の8種制限」の一つです。業者間取引には適用されません。 - 3. 法第39条に基づく手付の額の制限等
「自ら売主となる場合の8種制限」の一つです。業者間取引には適用されません。 - 4. 法第41条に基づく手付金等の保全措置
「自ら売主となる場合の8種制限」の一つです。業者間取引には適用されません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は買主が宅地建物取引業者であっても重要事項の説明が適用され、選択肢1が正解でした。しかし、2017年4月1日施行の宅地建物取引業法の一部改正により、業者間取引では重要事項の説明自体が免除され、書面の交付のみが適用されることとなりました。そのため、現在ではすべての選択肢が適用されなくなり、この問題に正解はありません。